どう‐さん【動産】
土地およびその定着物をいう不動産以外の物。現金・商品・家財などのように形を変えずに移転できる財産。無記名債権は動産とみなされ、船舶は不動産に準じた扱いを受ける。→不動産
どうさん‐ぎんこう【動産銀行】
主として有価証券担保貸出の方法により、長期産業資金を供給する銀行。明治35年(1902)にその目的で設立されたのが日本興業銀行。
どうさんさいけんたんぽ‐ゆうし【動産・債権担保融資】
⇒エー‐ビー‐エル(ABL)
どうさん‐しち【動産質】
動産を目的とする質権。目的物を質権者に引き渡すことが必要。
どうさん‐しんたく【動産信託】
動産を信託財産として受け入れる信託。
どうさんじょうと‐とうき【動産譲渡登記】
法人が動産を譲渡する際に、その動産の譲渡を動産譲渡登記ファイルに記録すること。譲渡を登記した動産は、民法上の引き渡しがなされたものとみなされ、譲受人は動産に対する対抗要件を備えることができる。動...
どうさんたんぽ‐ゆうし【動産担保融資】
在庫商品・原材料・機械設備・売掛債権など、動産を担保にした融資。→動産譲渡登記 →不動産担保融資 [補説]不動産を所有していない中小企業の資金調達手段として注目され、導入・普及が進められている。
どうさん‐ていとう【動産抵当】
動産を債務者の手元に残したまま担保に供すること。現行法上、脱穀機などの農業用動産や自動車・航空機・建設機械について認めている。