しほう‐けいさつ【司法警察】
警察の活動のうち、犯罪の捜査および被疑者の逮捕、その他司法権の作用に基づいて行う活動。→行政警察
しほう‐けいさついん【司法警察員】
司法警察職員のうち、巡査部長以上の階級の者。
しほうけいさついん‐めんぜんちょうしょ【司法警察員面前調書】
司法警察員である巡査部長以上の警察官が記す調書。員面調書。三号書面。→検察官面前調書
しほうけいさつ‐しょくいん【司法警察職員】
刑事訴訟法上、検察官・検察事務官とならんで犯罪捜査の主体となる警察職員。巡査部長以上の司法警察員と司法巡査とに分かれる。→特別司法警察職員 →一般司法警察職員
しほう‐けん【司法権】
国家の統治権のうち、司法を行う権能。日本国憲法では、最高裁判所および下級裁判所に属する。行政権・立法権とともに国家の三権を構成する。
しほう‐けんしゅうじょ【司法研修所】
最高裁判所のもとに置かれ、裁判官・裁判所職員の研究・修養ならびに司法修習生の修習に関する事務を取り扱う司法行政機関。
しほう‐こっか【司法国家】
行政裁判所を設けず、行政事件をも含めて一切の事件を司法裁判所の管轄とする国家。英米法系の諸国にならって、現行憲法下の日本もこの形態をとっている。→行政国家
しほう‐さいばんしょ【司法裁判所】
司法権の行使に当たる裁判所。日本国憲法は行政裁判所を認めていないので、裁判所はすべてこれにあたる。
しほう‐さよう【司法作用】
国家の作用の一つで、具体的な争訟について法を適用して裁定すること。
しほう‐しけん【司法試験】
裁判官・検察官・弁護士になるために必要な学識、およびその応用能力を判定することを目的とする国家試験。合格すれば司法修習生となる資格を得る。 [補説]平成18年(2006)からは従来の司法試験のほ...