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辞書
原子力発電所の安全性の確保・向上を目指す国際条約。チョルノービリ原発事故などを受けて1996年に発効。締約国は自国の原子力発電所の安全性を保つために、法律・行政上の措置を講じるとともに、同条約に基づいて設置される検討会合に報告し、他の締約国の評価を受ける義務がある。原子力安全条約。原子力の安全に関する条約。CNS(Convention on Nuclear Safety)。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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