ちほう‐こうむいん【地方公務員】
地方公共団体の公務に従事する職員。一般職と特別職とに分かれ、前者は地方公務員法の適用を受ける。
ちほうこうむいんきゅうよ‐じったいちょうさ【地方公務員給与実態調査】
地方公務員給与実態統計を作成するために、総務省が5年ごとに行う基幹統計調査。一般職および特別職に属するすべての地方公務員を対象に、職種・職務、在職月数、給与・諸手当の月額などを調査する。第1回の...
ちほうこうむいんきゅうよじったい‐とうけい【地方公務員給与実態統計】
地方公務員の給与に関する実態の把握を目的とする、国の基幹統計。総務省が地方公務員給与実態調査を行って作成する。 [補説]ラスパイレス指数の算出や地方財政計画の作成の基礎資料等として利用される。
ちほうこうむいんさいがいほしょう‐ききん【地方公務員災害補償基金】
公務または通勤によって災害(負傷・疾病・障害または死亡)を受けた地方公共団体等の職員に対して、地方公務員災害補償法に定める補償を行うとともに、社会復帰の促進、職員・遺族の援護などを行う機関。昭和...
ちほうこうむいんさいがいほしょう‐ほう【地方公務員災害補償法】
地方公務員が、公務または通勤によって災害(負傷・疾病・障害または死亡)を受けた場合に、迅速かつ公正な補償の確保を図るため、地方公共団体に代わって補償を行う基金を設け、その事業に関して必要な事項を...
ちほうこうむいんとう‐きょうさいくみあい‐ほう【地方公務員等共済組合法】
地方公務員の病気・負傷・出産・休業・災害・退職・障害・死亡または被扶養者の病気・負傷・出産・死亡・災害に対して給付を行う共済組合の制度などについて定めた法律。昭和37年(1962)制定。
ちほうこうむいん‐ほう【地方公務員法】
地方公共団体の人事機関や、地方公務員の一般職の任用・職階制・給与・勤務時間・勤務成績の評定・服務・懲戒処分等について定めた法律。昭和26年(1951)施行。地方公共団体の行政が民主的、能率的に運...
ちほう‐さい【地方債】
地方公共団体が歳入の不足を補うために金銭を借り入れることによって負う債務。特に、償還期間が一会計年度を超え、証書借入または証券発行の形態によるもの。また、その債券。
ちほう‐さいていちんぎんしんぎかい【地方最低賃金審議会】
⇒最低賃金審議会
ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】
下級裁判所の一。原則として第一審を担当し、判事と判事補とで構成される。裁判は一人の裁判官によって行われるが、重要な案件については三人の裁判官の合議制による。各都府県に1か所ずつ、北海道に4か所あ...