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学校保健安全法によって、学校で特に予防しなければならないものとして定められた感染症。第1種は感染症予防法で定める1類感染症・2類感染症(結核を除く)・指定感染症、第2種は飛沫感染をするため学校流行が広がってしまう可能性が高い感染症(結核を含む)、第3種はコレラや細菌性赤痢など、飛沫感染が主体ではないが放置すれば学校流行が広がってしまう可能性がある感染症などと分けられている。

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