しゃかいひゃくめんそう【社会百面相】
内田魯庵の短編小説集。明治35年(1902)刊行。学生・官吏・貴婦人・作家など、さまざまな社会階層の人々の姿を風刺的に描いた作品群。
しゅう‐さい【秀才】
1 非常にすぐれた学問的才能。また、その持ち主。 2 中国で、科挙の試験科目の一。のち、科挙に応じる者および合格者をさすようになった。また、明・清時代には府・州・県学の在学生を称した。 3 律令...
しゅうしん‐かん【終身官】
懲戒処分または刑事判決によるほかは、終身その官を失わない官吏。退職し職務の担任がなくなったのちも、死亡するまで官名を保有する。現行法上は認められていない。
しょう‐かん【小官】
[名]地位の低い官吏。微官。⇔大官。 [代]一人称の人代名詞。官吏が自分を謙遜していう語。「—の不徳の致すところ」
しょう‐し【省試】
1 律令制で、式部省が大学・国学から推挙された者に対して行った官吏任用試験。 2 中国の唐・宋時代、尚書省礼部で郷試の及第者に課された官吏登用試験。及第者を貢士という。後世の会試にあたる。
しょうむ‐かん【商務官】
海外の大公使館・領事館に駐在して、通商・外交の事務を担当する官吏。
しょ‐り【書吏】
1 庶務を担当する官吏。書記。 2 律令制で、親王家と三位以上の人に仕えた家司(けいし)の下役。文案の作成や記録をつかさどった。
しん‐げん‐しょ‐はん【身言書判】
中国、唐代の官吏登用の際、人物評価の基準とした身体・言辞・筆跡・文章の四つ。
しん‐し【進士】
《「しんじ」とも》 1 中国で、科挙の試験科目の名称。のちに、その合格者をいった。 2 律令制で、官吏登用試験の科目の名称。また、その合格者。 3 平安時代、2に合格した文章生(もんじょうしょう...
しんにん‐かん【親任官】
明治憲法下で、天皇が親署によって叙任した官吏。国務大臣・宮内大臣・陸海軍大将など。→高等官