かかりつけ‐い【掛(か)り付け医】
かかりつけにしている医者。→家庭医
垣(かき)堅(かた)くして犬(いぬ)入(い)らず
家庭内が健全であれば、外部からそれを乱す者が侵入してくることはないというたとえ。
かきゅう‐さいばんしょ【下級裁判所】
1 最高裁判所以外の裁判所の総称。高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の4種がある。 2 上級審の裁判所の下にある下級審の裁判所。高等裁判所に対する地方裁判所など。
かげぜんほうしき‐ちょうさ【陰膳方式調査】
調査対象者が実際にとった食事と同じものを科学的に分析し、摂取した栄養素や化学物質の総量を推定すること。各家庭で食事を1人分多く用意してもらい試料とする。陰膳調査。陰膳法。
か‐さい【家裁】
「家庭裁判所」の略。
か‐じ【家事】
1 家庭内の事情や事柄。「—の都合により休暇」 2 掃除・洗濯・食事の支度・育児など、家庭生活に欠かせない仕事。「—手伝い」「—に追われる」
かじ‐サービスぎょう【家事サービス業】
個人の家庭で家事労働に従事する仕事。お手伝いさん、家政婦など。日本標準産業分類の生活関連サービスの一つ。
かじ‐しんぱん【家事審判】
家庭裁判所が、家庭に関する事件について、訴訟手続きによらず家事審判法に基づいて行う裁判。家事審判官が単独で、あるいは一般から選任された参与員を立ち会わせて行う。→家事調停
かじしんぱん‐しょ【家事審判所】
家庭裁判所の前身。昭和23年(1948)家事審判法に基づき、家庭に関する事件の審判・調停を目的に地方裁判所の支部として設立された。翌年、少年法の改正にともない、少年審判所と統合されて家庭裁判所と...
かじしんぱん‐ほう【家事審判法】
家庭内の紛争や、身分法(親族・相続法)上の問題に関する審判・調停について定めている法律。昭和23年(1948)施行。平成23年(2011)、家事事件手続法の施行に伴い廃止。