しょう‐ねん【少年】
1 年が若い人。特に、年少の男子。ふつう、7、8歳くらいから15、16歳くらいまでをいう。「—の心」「—時代」 2 少年法などでは満20歳に満たない者。児童福祉法では小学校就学から満18歳に達す...
しょうねん【少年】
金子兜太の第1句集。昭和30年(1955)刊。昭和31年(1956)の現代俳句協会賞を受賞。
しょうねんあいのびがく【少年愛の美学】
稲垣足穂の随筆。昭和43年(1968)刊行。古今東西の少年愛を主題にエロティシズムを論じ、昭和44年(1969)の第1回日本文学大賞を受賞。
しょうねん‐いん【少年院】
家庭裁判所から保護処分として送られる者および少年法第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を収容し、矯正教育を授ける施設。法務大臣の管理下に置かれる。矯正院の後身で、昭和23年...
しょうねんいんしゅうよう‐じゅけいしゃ【少年院収容受刑者】
懲役または禁固の言い渡しを受けて、少年院に収容される、16歳未満の少年。16歳に達するまでの間、少年院で矯正教育を受ける。居室・教室等は、保護処分により収容されている少年とは別になる。
しょうねんいん‐ほう【少年院法】
少年院・少年鑑別所の設置・種類・管理、および収容者の処遇・教育などの基本原則を規定する法律。昭和23年(1948)成立。少年犯罪の低年齢化・凶悪化にともなって平成19年(2007)に改正。少年院...
少年(しょうねん)老(お)い易(やす)く学(がく)成(な)り難(がた)し
若いと思っているうちにすぐ年をとってしまうが学問はなかなか成就しない。寸暇を惜しんで勉強せよということ。 [補説]「一寸の光陰軽んず可からず」と続く。朱熹「偶成」からの句とされていたが、近年では...
しょうねん‐かんべつしょ【少年鑑別所】
家庭裁判所から観護措置として送られる少年を収容し、家庭裁判所が行う調査・審判や保護処分の執行のため、医学・心理学などの専門的知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う施設。法務大臣の管理下にある。
しょうねん‐き【少年期】
少年の時期。一般に、児童期の後半をいう。
しょうねん‐きょうごいん【少年教護院】
教護院(現在の児童自立支援施設)の旧称。感化院が昭和8年(1933)少年教護法に基づき改称されたもの。