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戦争犯罪の一。侵略戦争や国際条約等に違反する戦争計画開始遂行し、また、その目的共同計画謀議参画した行為をさす。第二次大戦後に規定され、ニュルンベルク裁判極東国際軍事裁判重視された。→人道に対する罪

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