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けんちく‐し【建築士】
建築士法による免許を得て、建築物の設計、工事監理などを行う技術者。国土交通大臣の免許による一級建築士、都道府県知事の免許による二級建築士、および木造建築士がある。
けんちくし‐ほう【建築士法】
建築物の設計、工事監理に当たる技術者の資格を定め、業務の適正化、建築物の質の向上を目的とする法律。一級建築士、二級建築士、木造建築士に分け、それぞれの設計、工事監理のできる建築物の規模を定める。...
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