きそ‐そうとう【起訴相当】
検察審査会が議決する審査結果の一。検察官が不起訴とした事件について、検察審査会が起訴を相当と認める場合、審査員の3分の2(8人)以上の多数をもって議決する。検察官は再度捜査を行う。ここで検察官が...
きほん‐てあて【基本手当】
雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際に給付される手当。受給するためには、離職前の2年間に被保険者期間が12か月以上(倒産・解雇等の理由による離職の場合は離職前の1...
きまつ‐はいとう【期末配当】
営業年度を1年とする会社が、決算期末に行う配当。→中間配当
キャラ‐べんとう【キャラ弁当】
⇒キャラ弁
きゅうぎょう‐てあて【休業手当】
使用者の責任となる事由によって休業した場合、その期間中、使用者が労働者に支払わなければならない手当。労働基準法に規定。
きょうどう‐ていとう【共同抵当】
同一の債権の担保として数個の不動産の上に抵当権を設定すること。
きん‐とう【金当/緊当】
《「当金」を逆さ読みにした語》借金が約束の日時にきちんと返されること。代金などが即座に現金で渡されること。多く「ごきんとう」の形で、受け取る側の謝辞として用いられる。「こりゃ御—ぢゃわいな」〈滑...
ぎのうしゅうとく‐てあて【技能習得手当】
雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その期間中、基本手当に加算して支給される。受講手当と通所手当(交通費...
ぎょう‐どう【凝当/凝濁】
杯の底に残った酒。また、その酒で、杯の口を当てた部分を洗い流すこと。また、杯の飲み残しを捨てるための容器。魚道(ぎょどう)。「—と申し侍るは、底に凝(こ)りたるを捨つるにや候ふらん」〈徒然・一五八〉
くろうどどころ‐の‐べっとう【蔵人所別当】
蔵人所の長官。殿上人(てんじょうびと)および蔵人所の職員を統轄した。殿上別当。蔵人の別当。