ちょう‐へい【徴兵】
[名](スル)国家が国民を徴集して一定期間兵役に就かせること。「—されて入隊する」
ちょうへい‐きひ【徴兵忌避】
徴兵適齢者が、徴兵をまぬがれるために、故意に身体を傷つけたり、病気になったり、逃亡したりすること。兵役忌避。
ちょうへい‐けんさ【徴兵検査】
徴兵適齢の成年男子に対し、兵役に服する資質の有無を判定するために身体・身上を検査すること。
ちょうへい‐せい【徴兵制】
国家が一定年齢の国民に兵役義務を課して強制的に軍隊に入隊させる制度。日本では、明治6年(1873)発布の徴兵令に始まり、昭和20年(1945)に廃止。
ちょうへい‐てきれい【徴兵適齢】
徴兵検査を受ける義務を生じる年齢。旧兵役法では、戸籍法に基づき、満20歳に達する男子。
ちょうへい‐ゆうよ【徴兵猶予】
徴兵の時期を延ばすこと。旧兵役法では、在学者・国外在住者に対して適用された。
ちょうへい‐れい【徴兵令】
明治6年(1873)に公布された徴兵に関する法令。国民皆兵主義をとり、満20歳に達した男子に兵役の義務を定めたが、当初は多くの免役規定があった。昭和2年(1927)兵役法と改称。
ちょう‐ぼ【徴募】
[名](スル)つのり集めること。特に、兵を募集・徴集すること。
ちょうもつ‐し【徴物使】
平安時代、中央の諸司・諸家に置かれ、地方からの調庸物の出納にあたった役人。地方に出向いて略奪行為を行うこともあった。
ちょう‐よう【徴用】
[名](スル)戦時などの非常時に、国家が国民を強制的に動員して、一定の仕事に就かせること。また、物品を強制的に取り立てること。「兵器工場に—される」「車両を—する」