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てがた‐こうかんじょ【手形交換所】
一定の地域内にある多数の金融機関が一定の時刻に集合し、各金融機関が持ち寄った他行を支払場所とする手形・小切手などを呈示・交換して決済するための団体。また、施設・場所。 [補説]日本では明治12年...
てがたこうかんじょ‐とりひきていししょぶん【手形交換所取引停止処分】
⇒取引停止処分
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