てがた‐さいけん【手形債権】
手形に表記されている金額の給付を目的とする金銭債権。
てがた‐しはらいにん【手形支払人】
為替手形で、振出人から手形金額の支払いを委託され、その名を手形上に記載された者。
てがた‐しょじにん【手形所持人】
手形を正当に所持する者。手形の受取人のこと。→手形受取人
てがた‐そしょう【手形訴訟】
手形・小切手による金銭の支払い請求およびそれに付帯する法定利率での損害賠償請求について、迅速な裁判と権利の実現を図ることを目的とする特別の訴訟手続き。
てがた‐なかがいにん【手形仲買人】
⇒ビルブローカー
てがた‐ひきうけ【手形引受】
為替手形の支払人が、手形上に引受などの文字を記載して署名し、手形金額の支払義務を負担する手形行為。
てがた‐ふりだしにん【手形振出人】
手形に振出人として記載された者。
てがた‐ほう【手形法】
手形に関する法律関係を規律する私法法規の総称。狭義には昭和7年(1932)制定の手形法をいう。
てがた‐ほしょう【手形保証】
手形の振出人・引受人・裏書人など手形債務者の債務を、他の者が手形上において保証すること。
てがた‐わりびき【手形割引】
手形の所持人が満期前に現金化したいとき、銀行などの金融機関に依頼して手形金額から満期までの利息を差し引いた金額を受け取り、その手形を裏書譲渡する行為。割引。