きょういく‐ふじょ【教育扶助】
生活保護法による扶助の一。生活困窮者に対して義務教育を受けるのに必要な費用を援助すること。
こうてき‐ふじょ【公的扶助】
生活困窮者に対し、国または地方公共団体が最低限度の生活を保障するために経済的援助を行う制度。
せいかつ‐ふじょ【生活扶助】
生活保護法に基づく保護の一。困窮のために最低限度の生活を維持することができない者に対して、衣食その他日常生活の需要を満たすために行われる金銭給付。更生施設などへの収容や現物で給付されることもある。
そうご‐ふじょ【相互扶助】
互いに助け合うこと。互助。「—の精神」
ふ‐じょ【扶助】
[名](スル)力添えをして助けること。援助。「親を—する」「相互—の精神」
ほうりつ‐ふじょ【法律扶助】
資力がないために正当な法律上の保護を十分に受けられない者を援助する社会的制度。無料法律相談、訴訟費用・弁護士報酬の立て替えなど。