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ぎょぎょうしゅけん‐ほう【漁業主権法】
《「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」の略称》国連海洋法条約に基づいて、日本の排他的経済水域における外国人の漁業禁止などを定めた法律。平成8年(1996)施行。...
はいたてき‐けいざいすいいき【排他的経済水域】
沿岸国が海洋および海底下の生物・鉱物資源の探査・開発・保存・管理などに関して主権的権利をもつ水域。1982年の国連海洋法条約で、その幅は沿岸から200海里(約370キロメートル)を超えてはならな...
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