こっか‐ばいしょう【国家賠償】
公務員が公権力を行使する職務を行う際に、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合、もしくは公の営造物の設置・管理の瑕疵(かし)によって他人が損害を生じた場合に、国または公共団体の行うべ...
こっかばいしょう‐ほう【国家賠償法】
国や公共団体の賠償責任について規定した法律。昭和22年(1947)制定。国や公共団体などの公権力を行使する公務員が職務を行う際に故意または過失により違法に他人に損害を与えたときや、道路・河川など...
こと‐さら【殊更】
[名・形動] 1 考えがあってわざとすること。また、そのさま。故意。「—な仕打ち」「—につらく当たる」 2 格別なさま。「衆議判の時、よろしき由沙汰ありて、後にも—に感じ仰せ下されける由」〈徒...
ことば‐がたき【言葉敵】
話し相手。互いにへらず口をたたき合う相手。「三好は忽ち総攻撃に会ったが、故意(わざ)と—にはならず」〈里見弴・多情仏心〉
コラプシング【collapsing】
ラグビーで、スクラム・ラック・モールを故意に崩すこと。いずれも反則となり、相手チームにペナルティーキックが与えられる。
ごうもんとうきんし‐じょうやく【拷問等禁止条約】
《「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約」の略称》公務員など公的資格で行動する者が、情報や自白を得るために、人に故意に重い身体的・精神的苦痛を与えること...
ご‐さつ【誤殺】
[名](スル)故意でなく、誤って人を殺すこと。また、まちがえて目的以外の人を殺すこと。「猟銃の暴発で人を—する」
さがい‐こうい【詐害行為】
債務者が故意に自己の財産を減少させ、債権者が十分な弁済を受けられないようにする行為。→詐害行為取消権
さがいこうい‐とりけしけん【詐害行為取消権】
債権者が自分の債権の弁済を確保するために、債務者の故意になした詐害行為を取り消す権利。債権者の財産を保全するための制度として、債権者代位権とともに民法に定められている。債権者取消権。廃罷(はいひ...
さく‐い【作為】
[名](スル) 1 人が自分の意志で作り出すこと。「我々の真摯なる要求は我々の—したものでない、自然の事実である」〈西田・善の研究〉 2 事実であるかのように故意に手を加えること。つくりごと。「...