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辞書
《civilian》軍人でない者。職業軍人の経歴をもたない者。
「内閣総理大臣その他の国務大臣は、—でなければならない」〈日本国憲法第六六条・二〉
出典:デジタル大辞泉(小学館)
ぶんみんとうせい【文民統制】
職業軍人でない文民が、軍隊に対して最高の指揮権を持つこと。軍部の政治への介入を抑制し、民主政治を守るための原則。シビリアンコントロール。 [補説]日本では、常勤の自衛官が在職のまま国会議員選挙に立候補することはできない。また、内閣総理大臣や防衛大臣・その他の国務大臣は、非議員からの任用であっても自衛官在職のままでは就任できない。
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