ぶんか‐ざい【文化財】
1 文化活動の結果として生み出されたもので、文化的価値を有するもの。 2 文化財保護法で、保護の対象とされるもの。有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・文化的景観・伝統的建造物群の6種がある。
ぶんかざい‐がいちゅう【文化財害虫】
博物館や美術館などが所蔵する古文書などの文化財を食害したり、排泄物で汚染したりする昆虫の総称。シミ・シバンムシ・カツオブシムシ・ヒョウホンムシ・ゴキブリ・シロアリなどが知られる。
ぶんかざい‐けんきゅうじょ【文化財研究所】
文化財の保存・研究などを行った文化庁所管の独立行政法人。平成13年(2001)、東京国立文化財研究所と奈良国立文化財研究所を統合して発足。平成19年(2007)に国立博物館と統合し、国立文化財機...
ぶんかざいふほうゆしゅつにゅうとう‐きんしじょうやく【文化財不法輸出入等禁止条約】
《「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」の通称》文化遺産の保護に関する国際条約の一。他の締約国の博物館等から盗まれた美術品や発掘品などの文化財の輸入禁止、...
ぶんかざい‐ぶ【文化財部】
文化財の保護・活用・調査・研究を行う文化庁の部門。昭和25年(1950)に文部省の外局として文化財保護委員会が設置され、昭和43年(1968)文化庁設置の際に改組されて文化財保護部と改称。さらに...
ぶんかざいほご‐いいんかい【文化財保護委員会】
文化庁の前身。昭和25年(1950)に文部省の外局として設置され、文化財の保護・活用・調査・研究を行う。昭和43年(1968)文化局と統合して文化庁となった。→文化財部
ぶんかざいほご‐ほう【文化財保護法】
文化財の保護およびその活用を図り、国民の文化的向上に資することを目的とする法律。昭和25年(1950)施行。従来の国宝保存法・重要美術品等の保存に関する法律・史跡名勝天然記念物保存法などを統合。
ぶんか‐し【文化史】
学問・芸術・文学・思想・宗教・風俗・制度など、人間の文化的活動の所産について包括的に記述した歴史。政治史・経済史などと区別していう。
ぶんか‐しせつ【文化使節】
文化の交流や宣伝を目的として外国に派遣または外国から招聘する使節。学者・芸術家などが多い。
ぶんか‐しゃかいがく【文化社会学】
文化を対象とする社会学。第一次大戦後のドイツで形式社会学を批判しておこったもので、社会現象の内容としての文化を研究対象とする。