し‐ぎょう【施行】
1 ⇒しこう(施行)1 2 ⇒せぎょう(施行)2
しぎょう‐じょう【施行状】
鎌倉・室町時代、執権や管領が、将軍の意をあて名の人に取り次ぐために出した文書。
し‐こう【施行】
[名](スル) 1 実際に行うこと。政策・計画などを実行すること。実施。せぎょう。しぎょう。「命令を—する」 2 法令の効力を発生させること。せこう。「新税法を—する」
しこう‐きげん【施行期限】
法令が公布されたのち、実際に効力を発生させるまでの期限。
しこう‐きじつ【施行期日】
法令が施行される期日。法律については、特に施行期日の定めがない場合、公布の日から起算して満20日を経て施行される。
しこう‐きそく【施行規則】
法令の施行に必要な細則や、法律・政令の委任に基づく事項などを定めた規則。
しこう‐ほう【施行法】
ある法律の施行のために必要な諸規定を定める法律。「民法—」
しこう‐れい【施行令】
法律に付属し、その施行に必要な細則や、その委任に基づく事項などを定める政令。「地方自治法—」
せ‐ぎょう【施行】
[名](スル) 1 僧侶や貧しい人に物を施し与えること。布施の行。「寒(かん)—」「—米(まい)」 2 命令を伝達して実行させること。また、その命令書。しぎょう。「国々の源氏等に—せらる」〈盛衰...
せ‐こう【施行】
[名](スル)「しこう(施行)2」に同じ。「新条例が—される」 [補説]法律関係では、「執行」と区別して「せこう」と読む慣用がある。