しゅう‐しん【終審】
審級制度における最終の審理。また、その裁判所。三審制のもとでは第三審。
しゅう‐しん【終身】
命を終えるまでの間。生涯。一生。終生。「—独身を通す」
しゅうしん‐かん【終身官】
懲戒処分または刑事判決によるほかは、終身その官を失わない官吏。退職し職務の担任がなくなったのちも、死亡するまで官名を保有する。現行法上は認められていない。
しゅうしん‐ぎいん【終身議員】
明治憲法下で、自ら辞職しないかぎり、終身在職できた議員。貴族院議員のうち、皇族・公侯爵の議員と、勲功や学識経験により勅選された議員。
しゅうしん‐けい【終身刑】
無期限で、人が生涯服する自由刑。無期懲役と無期禁錮とがある。
しゅうしん‐こよう【終身雇用】
企業などが、正規に採用した労働者を、特別な場合以外は解雇しないで定年まで雇用すること。年功序列型賃金などとともに日本の雇用制度の特色とされた。「—制」
しゅうしん‐さいばんしょ【終審裁判所】
終審としての裁判をする裁判所。原則として最高裁判所。
しゅうしん‐ざいい【終身在位】
ある地位に就いた後、生涯その地位にいること。
しゅうしん‐たてものちんたいしゃく【終身建物賃貸借】
高齢者向けの建物の賃貸借で、賃借人が死ぬまで契約が継続し、死亡時に契約が終了する旨の特約が付いた契約。住居はバリアフリー化されていることが条件。高齢者居住法に規定される契約制度。
しゅうしん‐ねんきん【終身年金】
年金受取人が死亡するまで給付される年金。