う・つ【棄つ】
[動タ下二]捨てる。多く他の動詞に付けて用いられる。「此の子は葦船に入れて流し—・てき」〈記・上〉 「俄(には)かに親この女を追ひ—・つ」〈伊勢・四〇〉
き【棄】
[常用漢字] [音]キ(呉)(漢) [訓]すてる うち捨てる。「棄却・棄権/遺棄・自棄・唾棄(だき)・投棄・破棄・廃棄・放棄」 [難読]自棄(やけ)
き‐えん【棄捐】
[名](スル) 1 捨てて用いないこと。 2 法令により、貸借関係を破棄すること。特に江戸時代、幕府や諸藩が大名・旗本・家臣などの困窮を救うため、債務の棒引きなどを命じたこと。
きえん‐れい【棄捐令】
江戸幕府が旗本・御家人(ごけにん)救済のために出した法令。札差(ふださし)に対する借金の帳消しや低利による年賦償還などを命じたもの。寛政元年(1789)と天保14年(1843)に、寛政の改革、天...
き‐おん【棄恩】
仏語。真理の道に入るため、父母の恩を捨てて世俗への執着を断つこと。
き‐きゃく【棄却】
[名](スル) 1 捨て去ること。捨てて取り上げないこと。「問題を—する」 2 裁判所が、受理した訴訟について審理の結果、その理由がないとして請求などをしりぞけること。刑事訴訟では、手続きの無効...
き‐きょう【棄教】
[名](スル)それまで信仰していた宗教を捨てること。
き‐けん【棄権】
[名](スル)権利をすてて使わないこと。特に、投票または議決の権利を行使しないこと。「選挙を—する」「競技を途中で—する」
き‐し【棄市】
古代中国の刑罰の一。公衆の面前で打ち首にして、その死体を市中にさらすこと。
き‐じ【棄児】
捨てられた子供。捨て子。