ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい【業務上過失致死傷等罪】
業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。また、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。刑法第211条が禁じ、前者は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に、後者は7年以...
ぎょうむじょうかしつちしょう‐ざい【業務上過失致傷罪】
⇒業務上過失致死傷等罪
ぎょうむじょう‐しっかざい【業務上失火罪】
⇒業務上失火等罪
ぎょうむじょうしっかとう‐ざい【業務上失火等罪】
失火罪・激発物破裂罪にあたる行為を、業務上必要な注意を怠ったことにより行う罪。刑法第117条の2が禁じ、3年以下の禁錮または150万円以下の罰金に処せられる。業務上失火罪。 [補説]この場合の業...
ぎょうむじょうだたいおよびどうちししょう‐ざい【業務上堕胎及び同致死傷罪】
医師・助産師・薬剤師などが、女性本人の依頼や承諾によって堕胎させる罪。刑法第214条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。また、これによって女性を死傷させたときは、6か月以上7年以下の懲...
ぎょうむじょう‐だたいざい【業務上堕胎罪】
⇒業務上堕胎及び同致死傷罪
ぎょうむじょうだたいちし‐ざい【業務上堕胎致死罪】
⇒業務上堕胎及び同致死傷罪
ぎょうむじょうだたいちししょう‐ざい【業務上堕胎致死傷罪】
⇒業務上堕胎及び同致死傷罪
ぎょうむじょうだたいちしょう‐ざい【業務上堕胎致傷罪】
⇒業務上堕胎及び同致死傷罪
ぎょうむ‐ていけい【業務提携】
複数の企業が業務上の協力関係を築くこと。資材調達・物流面や、技術の開発・供与、販売促進、人材交流など、さまざまな提携事例がある。同時に資本提携が行われる場合もある。