ぎょうむていし‐めいれい【業務停止命令】
金融庁が金融機関に対して行う行政処分の一つ。金融機関の法令違反が著しい場合や、財務内容の悪化が深刻な場合などに、期限付きで業務の一部または全部を停止することを命じる。業務改善命令も併せて出される...
ぎょうむぼうがい‐ざい【業務妨害罪】
他人の業務を妨害する罪。偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪がある。
ぎょうむ‐よう【業務用】
業務で使用すること。特に、一般家庭向けではなく、企業や商店、学校などで使用する目的で作られた製品をさしていう。「—コンピューター」「—食品」
ぎょぎょう‐きょうどうくみあい【漁業協同組合】
一定地区内の漁民を組合員とし、漁民に必要な物資の供給、共同施設の利用、漁獲物などの加工・販売、信用業務などの事業を行う水産業協同組合。漁協(ぎょきょう)。JF(Japan Fisheries C...
ぎんこうけい‐しょうけんがいしゃ【銀行系証券会社】
銀行の子会社となっている証券会社。大手銀行グループや地方銀行と資本・業務提携している証券会社。→独立系証券会社
ぎんこうとうほゆうかぶしきしゅとく‐きこう【銀行等保有株式取得機構】
銀行間の株式持ち合いを解消するために設置された機構。平成14年(2002)に大手銀行・地方銀行が出資して設立。株価下落のリスクを回避するため、銀行が保有する持ち合い株を市場を通さず直接時価で買い...
ぎんこう‐ほう【銀行法】
普通銀行の設立・業務・経営・国の監督権などについて定めた法律。昭和2年(1927)制定。同56年、全面改正。
クオリフィケーション【qualification】
能力。適性。また、業務などで必要とされる資格。
くくり【括り】
1 ひもなどでくくること。 2 複数のものを一つの範疇にまとめること。ひとまとめ。枠。「すべての事故を業務上過失とする—には無理がある」「生活習慣病という—には入らない」 3 最後のまとめ。しめ...
くみあい‐せんじゅうしゃ【組合専従者】
使用者との雇用関係を休職扱いとして、労働組合の業務だけに従事する者。