ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】
その権限の及ぶ範囲が地域的に限定されている行政機関。主に地方法務局・税務署など、地方支分部局をいうが、試験所・研究所などの付属機関で地方に設置されるものについてもいう。
ちほう‐じむしょ【地方事務所】
都道府県知事がその権限に属する事務を分掌させるため、条例で管内の必要な地に設置する出先機関。
ちほう‐せいど【地方制度】
地方行政の組織・権限などに関する制度。
ちほうぶんけんかいかくすいしん‐いいんかい【地方分権改革推進委員会】
地方分権改革の推進に関する基本的な事項について調査・審議するため、地方分権改革推進法に基づいて内閣府に設置された組織。平成19年(2007)発足。根拠法である地方分権改革推進法(3年間の時限立法...
ちゅうおう‐かんちょう【中央官庁】
権限・管轄区域が全国に及ぶ官庁。内閣・内閣総理大臣・各省大臣・行政委員会など。中央行政官庁。⇔地方官庁。
ちゅうしゃ‐かんしいん【駐車監視員】
警察の委託を受けた会社・団体に籍を置き、放置車両の確認をする人。警察での講習修了などが必要。直接に取り締まる権限はなく、違反駐車の証拠を警察に提出する。平成18年(2006)から実施。
ちょうかい‐けん【懲戒権】
懲戒を行う権限。
ちょう‐せい【町制】
地方公共団体としての町の構成・機関・権限などに関する制度。
ちょくせつ‐きかん【直接機関】
国家機関で、その地位や権限が憲法によって直接定められているもの。国会・内閣・裁判所など。
ちんぜい‐ぶぎょう【鎮西奉行】
鎌倉幕府の職名。文治元年(1185)源頼朝が天野遠景を派遣して九州地方の御家人を統制させたのに始まる。のち、権限は守護に移り、鎮西探題の設置で実質的機能は失われた。鎮西守護。