きんいん‐ちょくしょ【金印勅書】
1356年、神聖ローマ皇帝カール4世が発布した帝国法。皇帝選挙に関する手続きを規定し、七人の選帝侯の地位・権限を確認したもの。文書の印章に黄金を用いたところからの名。黄金文書。
きんきゅうじたい‐じょうこう【緊急事態条項】
戦争・テロ・大規模災害などの非常事態が発生した場合に、政府や国会の権限を一時的に強化する規定。平成28年(2016)現在、日本国憲法には定められていない。
きんせん‐しょうけん【金銭証券】
一定額の金銭の給付を目的とする権利または権限を表示した有価証券。手形・小切手・社債券など。
ぎけつ‐けん【議決権】
1 会議に参加し、議決に加わる権利。表決権。 2 議決機関がある事項を議決する権利または権限。
ぎょうせい‐かんちょう【行政官庁】
1 国家の行政事務を行う中央・地方の官庁の総称。 2 内閣およびその下に属して、国家の意思を決定、表示する権限をもつ行政機関。
ぎょうせい‐きょうてい【行政協定】
政府がその固有の権限に属する事項、または条約・国内法により認められた事項について外国と締結する協定。議会による承認を必要としない。
ぎょうせい‐くかく【行政区画】
行政機関の権限の及ぶ範囲として定められた区画。都道府県・市町村などの区域。
ぎょうせい‐ちょう【行政庁】
1 国または地方公共団体の意思を決定・表示する権限を有する行政機関。このうち、国の行政庁を特に、行政官庁という。 2 国または地方公共団体の行政機関の総称。
ぎょうむしっこう‐しゃいん【業務執行社員】
会社の業務を執行する権限・責任を持つ社員。合名会社の社員、合資会社の無限責任社員など。
ぎょぎょう‐せんかんすいいき【漁業専管水域】
漁業に関して沿岸国が排他的権限を行使できる公海上の水域。多くの国が沿岸から200海里と定める。漁業水域。