ようすい‐けん【用水権】
⇒水利権(すいりけん)
ようすい‐ちえきけん【用水地役権】
他人の土地の水を自分の土地の利益のために使用できる権利。
ようちゅういさき‐さいけん【要注意先債権】
金融機関の自己査定によって要注意先に区分される債務者に対する債権。そのうち、元金や利息の支払いが3か月以上延滞しているものや、債務者の再建・支援を図るため貸出条件が緩和されているものは、金融再生...
よさん‐せんぎけん【予算先議権】
二院制において、下院が上院に先立って政府から予算の提出を受け、これを審議する権能。日本では衆議院に認めている。
り‐けん【利権】
利益を得る権利。特に、業者が政治家や役人と結託して獲得する権益。「—がからむ」
りそく‐さいけん【利息債権】
利息の支払いを目的とする債権。
りっぽう‐けん【立法権】
国家の統治権のうち、立法を行う権能。日本国憲法では、原則として国会に属する。司法権・行政権とともに三権を構成する。
リメーク‐けん【リメーク権】
《「リメイク権」とも》⇒フォーマット権
りゅうち‐けん【留置権】
他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することのできる権利。例えば、時計の修繕人が修繕代金を受け取るまで、その時計を預かっておくなど。
りょうくう‐けん【領空権】
国家がその領空を排他的に支配する権利。他国の航空機は無許可で領空内に入ることはできないが、国際民間航空条約によって条約締結国の民間航空機は領空の無害通航を認められる。