• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

法律規定によって定められた相続分被相続人が遺言で相続分を指定しない場合などに適用される。

[補説]相続人が子と配偶者の場合、相続分は各2分の1。配偶者と直系尊属場合、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1。配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1。子・直系尊属・兄弟姉妹が2人以上のときは、原則として均等に分ける。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となる。民法第900条に規定
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

gooIDでログインするとブックマーク機能がご利用いただけます。保存しておきたい言葉を200件まで登録できます。