きょうこう‐ほうき【強行法規】
当事者の意思にかかわらず、法として画一的に適用される規定。公法上の規定に多い。強行法。強行規定。→任意法規
きょよう‐ほう【許容法】
命令や禁止でなく、「することができる」というように、許容を内容としている法規。
きん‐せい【禁制】
[名](スル)《古くは「きんぜい」》ある行為を禁じること。また、その法規。「男子—」
ぎょう‐せい【行政】
1 国家の統治作用のうち、立法と司法以外の作用の総称。法のもとに、公共の目的の実現を目指して行われる。 2 内閣をはじめとする国の機関または公共団体が、法律・政令その他の法規に従って行う政務。 ...
ぎょうせい‐きそく【行政規則】
行政権の制定する一般的な定めで法規としての性質を有しないもの。国民の権利義務に関係しない、行政内部の事務分掌に関する定めなどをいう。ふつう、告示・訓令・通達などの形式をとる。→行政命令
ぎょうせい‐こうい【行政行為】
行政機関が、法規に基づき、意思の表示または公権力の行使として、具体的事実に関して法的規制をする行為。行政上の許可・免許・特許・認可など。
ぎょうせい‐さいばん【行政裁判】
行政法規の適用について争いや疑いのある事件を、訴訟手続きによって裁判すること。狭義には、行政裁判所が裁判することをいう。
ぎょうせい‐しょぶん【行政処分】
行政機関が国民に対し、法規に基づいて権利を与えたり義務を負わせたりすること。営業の認可、租税の賦課など。行政行為。
ぎょうせい‐じけん【行政事件】
行政法規の適用に関する訴訟事件。原則として行政事件訴訟法が適用される。
ぎょうせい‐はん【行政犯】
行政上の取締法規に違反する行為で罪となるもの。→法定犯