ぎょうせい‐ほう【行政法】
行政の組織と作用に関する法の総称。特に、行政権の主体である国または地方公共団体と国民との関係を定める法規。
ぎょうせい‐めいれい【行政命令】
行政機関が行政上の目的のために発する命令で、法規としての性質をもたないもの。行政規則と同義に用いられる。
ぎょうせい‐りっぽう【行政立法】
行政機関が、その組織や行為の基準として定める規範や規則のこと。また、その規範・規則を定める行為。国民の権利・義務に関する規範である法規命令と、法規の性質をもたない行政規則とがある。法規命令には、...
ぎ‐りつ【擬律】
裁判所が判決において法規を具体的な事件に適用すること。
くう‐ぶん【空文】
実際の役に立たない文章。効力のない文書。法規などにいう。「—化した条約」
ぐん‐し【軍使】
交戦中に、交渉のため敵軍に派遣される者。戦時国際法規は、目印として白旗を掲げ、相手はこれを攻撃してはならないと定める。
けいさつ‐ほう【警察法】
1 警察行政の運営のために制定されている法規の総称。 2 警察組織および警察作用について定めている基本法。昭和22年(1947)制定、昭和29年(1954)全面改正。
けいしき‐はん【形式犯】
法の形式的規定に反する行為があれば犯罪となるもの。行政上の取締法規違反の罪にその例が多い。→実質犯
けいしき‐ほう【形式法】
民法・刑法などの実体法を運用する手続きを規定している法規。民事訴訟法・刑事訴訟法など。手続法。
けん‐けつ【欠缺】
ある要件が欠けていること。民事法規で用いられる語。「意思の—」