けんちくし‐ほう【建築士法】
建築物の設計、工事監理に当たる技術者の資格を定め、業務の適正化、建築物の質の向上を目的とする法律。一級建築士、二級建築士、木造建築士に分け、それぞれの設計、工事監理のできる建築物の規模を定める。...
けん‐ぽう【憲法】
《近世まで「けんぼう」》 [名] 1 基本となるきまり。おきて。 2 国家の統治権・統治作用に関する根本原則を定める基礎法。他の法律や命令で変更することのできない国の最高法規。近代諸国では多く...
げんこう‐ほう【現行法】
現在行われていて効力のある法律。現行法規。
げんそく‐ほう【原則法】
一定の事項につき、原則的に適用される法規。原則規定。⇔例外法。
げん‐ろう【元老】
1 官位・年齢が高く、声望のある功臣。 2 ある分野で長い間その仕事に携わり、功労のあった人。「経済界の—」 3 明治後期から昭和前期にかけて、憲法規定外の存在ではあったが、政務の決定や後継首相...
こうせい‐ようけん【構成要件】
刑罰法規に定められた個々の犯罪類型。
こうせん‐ほうき【交戦法規】
戦時国際法上、交戦国相互の関係を規律する法規の総称。
こうつう‐いはん【交通違反】
道路交通法などの交通関係法規に違反すること。
こっ‐けん【国憲】
国の根本となる法規。憲法。
こんぽん‐きはん【根本規範】
《(ドイツ)Grundnorm》法規範の妥当性の根拠をより上位の法規範に求めるとき、究極的な前提としてその存在が想定される規範。ケルゼンの唱えた純粋法学上の基本的概念。