おんせん‐ば【温泉場】
温泉に入浴できる設備のある場所・地域。湯治場。
おんせん‐ほう【温泉法】
温泉を定義し、その保護や適正な利用などについて定めた法律。採掘については都道府県知事の許可が必要で、違反者には罰則が適用される。昭和23年(1948)施行。
おんせん‐マーク【温泉マーク】
1 地図などで温泉を示す記号。♨。 2 《♨の看板を出したところから》男女のアベック客専門の旅館の俗称。つれこみ旅館。さかさくらげ。
おんせん‐やど【温泉宿】
温泉場の宿屋。
おんせん‐よど【温泉余土】
火山地帯で、噴気孔や温泉湧出口付近の岩石が熱水の作用で変質してできた軟らかい粘土。
おんせん‐りょうほう【温泉療法】
温泉を利用して病気や外傷を治療する方法。入浴のほか、飲用・洗浄・蒸気浴なども行われる。
おん‐ぞん【温存】
[名](スル)大切に保存すること。使わずにしまっておくこと。「主力を—する」
おんぞん‐りょうほう【温存療法】
がんなどにかかった器官を全摘出せずに、薬物や放射線で治療したり、切除をがん部分のみにとどめたりするなどして、機能の温存をはかる治療法。
おん‐たい【温帯】
寒帯と熱帯の間の地帯。気候的には、温帯気候の緯度30〜50度の地帯をいうが、回帰線(23度27分)と極圏(66度33分)の間とする区分もある。
おん‐たい【温態】
内燃機関や外燃機関などが所定の温度よりも高温になっている状態。原子炉において原子炉冷却材の温度がセ氏100度または所定の温度を上回る状態。⇔冷態。