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女性の心神喪失抵抗ができないことに乗じて、または暴行脅迫によらずこれらの状態にして姦淫する罪。平成29年(2017)の法改正により、準強制性交等罪に改められた。

[補説]改正前の刑法第178条第2項が禁じ、3年以上の有期懲役に処せられた。睡眠や、酒・薬物による昏睡状態にある女性、知的障害や性的知識の乏しい女性をだまして性交する場合などに適用された。
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