ぎょぎょう‐くみあい【漁業組合】
1 漁業者の同業組合。明治34年(1901)の漁業法に基づいて設立され、漁業権の共有管理、漁獲物の共同販売、必要物品の共同購入などを行った。昭和23年(1948)以降、漁業協同組合などに移行。 ...
ぎょぎょう‐けん【漁業権】
漁場において、一定の漁業を独占的、排他的に営むことができる権利。定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の3種がある。都道府県知事の免許によって発生する。
ぎょぎょうこうぞう‐とうけい【漁業構造統計】
漁業の生産・就業状況、漁村や水産物流通・加工業の実態など、漁業に関する基礎的事項の把握を目的とする、国の基幹統計。農林水産省が漁業センサスを行って作成する。 [補説]水産行政の施策や水産業に関す...
ぎょぎょう‐しゃ【漁業者】
漁業に従事している人。漁業権・入漁権をもち、魚介類の捕獲や養殖などを行う人。
ぎょぎょうしゅけん‐ほう【漁業主権法】
《「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」の略称》国連海洋法条約に基づいて、日本の排他的経済水域における外国人の漁業禁止などを定めた法律。平成8年(1996)施行。...
ぎょぎょう‐せいさんくみあい【漁業生産組合】
漁業者が組織する同業組合。昭和23年(1948)の水産業協同組合法の認める協同組合の一。漁業の生産面とその付帯事業を営むもの。
ぎょぎょう‐せんかんすいいき【漁業専管水域】
漁業に関して沿岸国が排他的権限を行使できる公海上の水域。多くの国が沿岸から200海里と定める。漁業水域。
ぎょぎょう‐センサス【漁業センサス】
漁業構造統計を作成するために、農林水産省が5年ごとに行う基幹統計調査。漁業経営体、漁業管理組合、漁業協同組合、魚市場、冷凍・冷蔵工場、水産加工場等を対象に、就業状況・漁業種類・事業所の現況・従業...
ぎょぎょう‐とうろく【漁業登録】
漁業権・入漁権の得喪変更を第三者への対抗要件として、免許漁業原簿に行う登録。
ぎょぎょう‐ほう【漁業法】
漁業生産についての基本的な制度を定めた法律。漁業権・入漁権・指定漁業・漁業調整などについて規定する。現行法は明治34年(1901)制定、同43年一部改正、昭和24年(1949)全面改正された。