む‐い【無為】
[名・形動] 1 何もしないでぶらぶらしていること。また、そのさま。「せっかくの休日を—に過ごす」「—な毎日」「—無策」 2 自然のままに任せて、手を加えないこと。作為のないこと。また、そのさま...
むいん‐こうい【無因行為】
財産上の出捐(しゅつえん)行為において、原因(契約など)が法律上無効であっても、それ自体は有効とされる行為。例えば手形行為で、売買代金として手形を交付したときは、たとえ売買が無効とされた場合でも...
む‐さくい【無作為】
[名・形動]作為がないこと。偶然にまかせること。また、そのさま。「—に選び出す」
むしょう‐こうい【無償行為】
対価を得ないで給付(出捐(しゅつえん))をすることを内容とする法律行為。贈与・遺贈など。⇔有償行為。
めんせき‐こうい【免責行為】
債務の全部または一部を消滅させるため、債務者または債務者に代わって第三者がなす行為。弁済・供託など。
ゆう‐い【有為】
[名・形動]能力があること。役に立つこと。また、そのさま。「—な(の)人材」
ゆういん‐こうい【有因行為】
財産上の出捐(しゅつえん)の原因が法律上無効であれば、それに伴って出捐行為自体も無効となる行為。⇔無因行為。
ゆうしょう‐こうい【有償行為】
各当事者が給付(出捐)をするとともに、その対価を得るような法律行為。⇔無償行為。
ようしき‐こうい【要式行為】
遺言・婚姻・手形の振り出しなど、一定の方式に従って行わなければ成立しないか、または無効とされる法律行為。
りえきそうはん‐こうい【利益相反行為】
当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のこと。一定の利益相反行為は法律で禁止されている。 [補説]例えば、一人の弁護士または同じ法律事務所に所属する個別の弁護士が、原告と被告双方の弁護を受...