きず‐もの【傷物/疵物】
傷のついた物。また、傷のある不完全な物。
きせい‐こうぶつ【気成鉱物】
気成作用でできた鉱物。電気石・蛍石・黄玉など。
きせい‐しょくぶつ【寄生植物】
寄生生活をする植物。ふつう、活物寄生する高等植物をさす。寄生しながら光合成も行うヤドリギ・ツクバネなどと、全く光合成を行わないナンバンギセルなどとがある。
きせい‐やくぶつ【規制薬物】
法律や規制機関の規則によって使用が制限される薬物。 [補説]覚醒剤・大麻・麻薬・向精神薬・あへんなど国が法律で規制するものや、スポーツ競技のドーピング防止規定で使用が規制される薬物などをいう。
きぜわ‐もの【生世話物】
歌舞伎の世話物のうち、写実的傾向の著しい内容・演出によるもの。文化・文政期(1804〜1830)以降の江戸歌舞伎で発達。生世話狂言。真世話物。
きそん‐てんかぶつ【既存添加物】
食品添加物のうち、国内での長い使用実績に基づいて、例外的に使用・販売等が認められている、天然の添加物。化学合成品に加えて天然物が規制対象となった平成7年(1995)の食品衛生法改正以前に広く使用...
きたい‐ほうゆうぶつ【気体包有物】
鉱物の結晶内に取り込まれた、気体を主とする包有物。
きたるべきしょもつ【来るべき書物】
《原題、(フランス)Le Liver à venir》ブランショによる評論。1959年刊。プルースト・マラルメ・カフカなどを例にとり、文学と言語の問題を論じたもの。
気違(きちが)いに刃物(はもの)
非常に危険であることのたとえ。
きちく‐もの【鬼畜物】
能の分類の一。鬼神・畜類・天狗(てんぐ)などをシテとする曲。五番目物の一種。→五番目物