じゅう‐い【獣医】
家畜の病気を診断・治療する医師。国家試験に合格し農林水産大臣の免許を受ける。獣医師。
じゅうい‐がく【獣医学】
家畜の病気の治療および衛生に関する学理・技術を研究する学問。
じゅう‐いし【獣医師】
⇒獣医
じゅういし‐ほう【獣医師法】
獣医師の国家試験・免許・業務・罰則等について定めた法律。昭和24年(1949)制定。→獣医療法
じゅう‐いりょう【獣医療】
動物に対する医療。
じゅういりょう‐ほう【獣医療法】
動物病院の開設・管理や動物に対する医療体制の整備について定めた法律。平成4年(1992)制定。→獣医師法
じゅう‐えき【獣疫】
獣類のかかる疫病。特に、家畜の伝染病。
じゅう‐かん【獣姦】
動物が相手の性行為。
じゅう‐がい【獣害】
イノシシやシカ、クマ、サル、ネズミなどの動物による被害。「農作物の—対策」
じゅう‐ぎょう【獣形】
1 けものの形。 2 「獣形幔(じゅうぎょうまん)」の略。