こうち‐しょ【拘置所】
未決拘禁者や死刑確定者を収容する施設。刑事施設の一種。→刑務所 →留置施設
こうりゅう‐じょう【拘留場】
旧監獄法で規定されていた監獄の種類の一つで、拘留の刑に処せられた者を拘禁する場所。刑務所や警察の留置施設がこれにあたる。 [補説]他に、懲役監・禁錮監・拘置監が規定されていた。監獄法の改廃に伴い...
さし‐いれ【差(し)入れ】
[名](スル) 1 中へ入れること。「—口」 2 刑務所・拘置所や警察の留置施設に収容されている者に、外部から日用品などを届けること。また、その品。 3 慰労や激励などのため、飲食物などを届ける...
ざいたく‐きそ【在宅起訴】
被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないため、被疑者を拘置所や警察の留置施設に勾留することなく、検察官が公訴を提起すること。
しち‐けん【質権】
債権者が債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置して、債務者の弁済を間接的に促すとともに、弁済されない場合にはその物から優先弁済を受けることを内容とする担保物権。
しんぞうさいどうき‐りょうほう【心臓再同期療法】
重症の心不全で左右の心室が収縮するタイミングにずれが生じ、血液を効率よく送り出せない状態になったとき、ペースメーカーによって左心室と右心室に同時に電気刺激を加え、心室の動きを正常に戻す治療法。C...
じゅう‐きんこ【重禁錮/重禁固】
旧刑法に規定されていた軽罪の主刑の一。刑期は11日以上5年以下。一定の場所に留置し、定役に服させる点で軽禁錮と異なる。現行刑法の有期懲役に相当。
ステント【stent】
血管・気管・消化管・胆管などを内側から広げるために用いられる、金属製の網状の筒。カテーテルや内視鏡を使って目的の場所まで挿入し、留置する。狭心症、脳梗塞、癌(がん)による狭窄などの治療に用いられる。
た‐ぶっけん【他物権】
他人の所有物の上に成立する物権。地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・抵当権など。
たんぽ‐ぶっけん【担保物権】
債権の担保を目的とする物権。民法上、留置権・先取特権・質権・抵当権の4種がある。