みけつ‐かん【未決監】
未決囚を拘禁する施設。拘置所や代用刑事施設(警察の留置施設)をいう。
みけつ‐こうきんしゃ【未決拘禁者】
刑事裁判の判決がまだ確定せず、拘置所や警察の留置施設に身柄を拘束されている被疑者・被告人。
りゅう【留】
[音]リュウ(リウ)(漢) ル(呉) [訓]とめる とまる とどめる とどまる ルーブル [学習漢字]5年 〈リュウ〉 1 その場所にとめておく。その位置から動かない。とどまる。「留置・留任/...
りゅうち‐けん【留置権】
他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することのできる権利。例えば、時計の修繕人が修繕代金を受け取るまで、その時計を預かっておくなど。
りゅうち‐しせつ【留置施設】
都道府県警察本部や警察署に設置され、刑事事件の被疑者・被告人を収容するために使用される施設。→代用刑事施設 →拘置所 →刑務所 [補説]旧監獄法では「留置場」と呼ばれ、現行の刑事収容施設法で「留...
りゅうち‐じょう【留置場】
警察官署に付属して、犯罪容疑者などを一時拘束しておく所。→拘置所 →刑務所 [補説]監獄法の改廃に伴い、法律上の呼称は「留置施設」に改められた。
りゅうち‐ぶつ【留置物】
留置権の目的物。