りゃくしき‐てつづき【略式手続(き)】
簡易裁判所が、軽微な事件に限って、公判を開かずに書面審理で罰金・科料を言い渡す簡易な裁判手続き。略式裁判。
りゃくしき‐ふそうとう【略式不相当】
検察官から略式命令の請求を受けた裁判所が、その事件は、略式手続によるのではなく、正式な裁判を開いて審理する必要があると判断した場合に示す決定。略式命令不相当。略式起訴不相当。
りゃくしき‐めいれい【略式命令】
略式手続きによって発せられる簡易裁判所の命令。これが確定すると、確定判決と同一の効果を生ずる。
りゃくしきめいれい‐せいきゅう【略式命令請求】
検察官が公判請求をせず、簡易裁判所に略式命令を請求すること。一定の軽微な犯罪について適用される起訴手続きで、書面審理により100万円以下の罰金または科料が科される。略式起訴。→即決裁判 →略式手続
りゃくしきめいれい‐ふそうとう【略式命令不相当】
⇒略式不相当
りゃく‐しゅ【略取】
[名](スル) 1 力ずくで奪い取ること。「敵塁を—する」 2 法律で、暴力・脅迫などにより、人をかどわかし連れ去ること。→略取誘拐罪
りゃくしゅ‐ざい【略取罪】
⇒略取誘拐罪
りゃくしゅゆうかい‐ざい【略取誘拐罪】
人を、それまでの生活環境から不法に離して、自己または第三者の支配内に置く罪。刑法224条などが規定している。 [補説]略取は、暴行や脅迫によって連れ去ること、誘拐は、だましたり誘惑したりして連れ...
りゃく‐しょう【略称】
[名](スル)正式な名称を省略して呼ぶこと。また、その呼び名。略名。「日本教職員組合」を「日教組」、「北大西洋条約機構」を「NATO(ナトー)」と呼ぶ類。
りゃく‐しょう【略章】
略式の勲章。勲章と同形同色で、径1.5センチくらいの小形に作られている。連佩(れんぱい)または小綬につり下げ、左胸に付ける。