こう‐けん【後見】
[名](スル) 1 年少の家長・主人などの後ろだてとなって補佐すること。また、その役目の人。後(うし)ろ見(み)。 2 法律で、親権者のない未成年者や成年被後見人などを監護し、その財産の管理など...
こうけん‐にん【後見人】
1 法律上、親権者のない未成年者や成年被後見人の財産管理や身上監護などを行う人。未成年者の場合は、最後に親権を行う者が遺言で指定し、指定がなければ家庭裁判所が選任する。→成年後見人 2 一般に、...
ごうかん‐ざい【強姦罪】
暴行または脅迫によって女性を姦淫(かんいん)する罪。平成29年(2017)の刑法改正により構成要件や法定刑が見直され、強制性交等罪に改められた。 [補説]改正前の刑法第177条が禁じ、3年以上の...
ざいさん‐かんり【財産管理】
親権者が未成年の子の財産を管理し、その財産に関する法律行為をについて子に代わって行うこと。また、後見制度で後見人が被後見人に代わってその財産を管理すること。→身上監護
ざいさんかんり‐けん【財産管理権】
親権者が未成年の子の財産を管理し、その財産に関する法律行為を子に代わって行う権利。また、後見制度において後見人が被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為を被後見人に代わって行う権利。→身...
しけん‐よういくきかん【試験養育期間】
特別養子縁組で、養親の適格性や養子との相性を事前に確認するために設けられている期間。 [補説]民法により6か月以上と規定され、家庭裁判所は、その間の監護の状況を考慮して縁組許可の審判を行う。
したく‐かんち【私宅監置】
精神障害者を自宅の一室に閉じ込めて監護すること。明治33年(1900)に公布された精神病者監護法による制度。後見人・配偶者・4親等以内の親族等が監護義務者として行政庁の許可を受けて行った。昭和2...
しん‐けん【親権】
父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務の総称。→身上監護権 →財産管理権
しんじょう‐かんご【身上監護】
親権者が未成年の子の身体的・精神的な成長を図るために監護・教育を行うこと。また、後見制度で後見人が被後見人の生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行うこと。→財産管理
しんじょうかんご‐けん【身上監護権】
親権者が未成年の子の身体的・精神的な成長を図るために監護・教育を行う権利。民法では、子の居所を定めること、懲戒すること、職業を営むことを許可する権利を規定している。未成年後見人も被後見人である未...