しゃかいふくし‐し【社会福祉士】
昭和62年(1987)に成立した「社会福祉士及び介護福祉士法」による国家資格。身体的・精神的な障害などのため日常生活に支障がある人に関する相談に応じ、援助を行う。
しゃかいふくし‐しせつ【社会福祉施設】
社会福祉法や、福祉六法(生活保護法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・老人福祉法)をもとに作られた、社会福祉事業を行うための施設の総称。福祉施設。
しゃかいふくしじぎょう‐ほう【社会福祉事業法】
社会福祉事業に関する基本事項を定め、公明かつ適正にその事業が行われることを確保し、社会福祉の増進に資することを目的とする法律。昭和26年(1951)施行。平成12年(2000)社会福祉法に改題。
しゃかいふくしじゅうじつ‐ざんがく【社会福祉充実残額】
社会福祉法人の内部留保から、事業の継続に必要な財産や運転資金を除いたもの。社会福祉事業や公益事業に充てることが義務付けられている。余裕財産。
しゃかいふくし‐ほう【社会福祉法】
福祉サービスの利用者の利益の保護、地域における社会福祉の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明適切な実施の確保、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もって社会福祉の増進に資することを目的...
しゃかいふくし‐ほうじん【社会福祉法人】
社会福祉法の規定により、社会福祉事業を行うことを目的として設立された公益法人。都道府県知事や厚生労働大臣の認可を受け、設立の登記をすることによって成立する。社福。社福法人。
しゃかい‐ほう【社会法】
個人的利益に基礎をおく市民法を、社会の公共的利益を優先する立場から修正する法の総称。労働法・経済法・社会福祉に関する法など。
しゃかい‐ほうし【社会奉仕】
社会の福祉のために個人的利害を考えないでする行為。
しゃかい‐ほしょう【社会保障】
国民の生存権を確保することを目的とする保障。日本では、社会保険(労災、失業、医療、年金、介護など)・公的扶助・社会福祉事業・公衆衛生などから構成されている。→社会保障給付
しゃかいほしょう‐きゅうふ【社会保障給付】
失業・労働災害・医療・介護・老齢などを対象として社会保険や公的扶助、社会福祉事業などにより行われる給付。保険料や国・地方自治体などの公費でまかなわれ、生活保護のように全額公費負担のものもある。