げっ‐きゅう【月給】
月ごとにきまって支払われる給料。月俸。サラリー。「—日」
げん‐きゅう【減給】
[名](スル)給料を減らすこと。特に、制裁や懲戒処分として、一定期間、その人の給料を減らすこと。「経営不振で—される」「—処分」⇔増給。
げんぶつ‐しきゅう【現物支給】
賃金などを、金銭ではなく物品で支給すること。
こう‐きゅう【降給】
[名](スル)罰として、給与を下げること。⇔昇給。→減給
こう‐きゅう【高給】
高い給料。⇔薄給。
こくみん‐そうきょうきゅう【国民総供給】
⇒ジー‐エヌ‐エス(GNS)
こてい‐きゅう【固定給】
出来高・能率などに関係なく、一定額で支給される給料・賃金。
ご‐きゅう【御給】
平安時代、朝廷から院・宮・親王・公卿などに給付される年官・年爵などのこと。
し‐きゅう【支給】
[名](スル)金銭・物品を、給与・給付として払い渡すこと。「扶養手当を—する」
しゅう‐きゅう【週給】
1週間を単位として支払われる給料。