とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちし‐ざい【特別公務員職権濫用等致死罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪
とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちししょう‐ざい【特別公務員職権濫用等致死傷罪】
特別公務員職権濫用罪・特別公務員暴行陵虐罪にあたる行為で人を死傷させる罪。刑法第196条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。
とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちしょう‐ざい【特別公務員職権濫用等致傷罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪
にんいこうけん‐かんとくにん【任意後見監督人】
任意後見制度で、任意後見人の事務を監督する人。家庭裁判所が、職権により、弁護士・司法書士・社会福祉士など第三者の専門職を選任する。→任意後見契約
ふけん‐れい【府県令】
旧制で、府県知事が部内の行政事務について職権または特別の委任によって発した命令。
ふ‐しんぱん【付審判】
公務員の職権濫用罪などについて告訴・告発をした者が、検察官の不起訴処分に不服があるときに、事件を地方裁判所の審判に付することを請求できる制度。準起訴手続。
ほ‐しゃく【保釈】
[名](スル)一定の保証金を納付させ、勾留(こうりゅう)中の被告人を一時釈放すること。刑事訴訟法に定める一定の場合を除いて、被告人・弁護人などの請求があれば裁判所は認めなければならない。また、裁...
やくいんせきにん‐さてい【役員責任査定】
経営破綻した企業の役員の責任を査定する制度。破産法の第178条が根拠。破産管財人の申し立て、または裁判所の職権により、査定のための裁判を開く。申立人は役員の責任を示す事実関係(証拠)を提出。損害...
らち【埒】
1 馬場の周囲に巡らした柵。 2 物の周囲に、また仕切りとして設けた柵。駅の改札口付近の柵など。 3 物事の区切り。また、限界。「職権の—を超える」
らち‐ない【埒内】
ある物事の範囲内。「職権の—」⇔埒外。