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本人または親族の生命身体自由・名誉・財産に害を加えると脅す罪。刑法第222条が禁じ、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。

[補説]脅しの目的金品を得ることである場合恐喝未遂罪に、実際金品を得た場合恐喝罪にあたる。脅迫罪は被害者が脅しを認識すれば成立するので、未遂罪はない。
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