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自動車の重量に応じて課される国税。昭和46年(1971)自動車重量税法により創設。車検または使用の届け出に際し、納付する。一部が道路特定財源の自動車重量譲与税として地方に譲与され、道路関係の費用にあてられていたが、法改正により平成21年度(2009)から一般財源化された。→道路整備事業財政特別措置法
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:教えて!goo
自動車重量税 還付金の仕訳について
H17.1から自動車重量税の廃車還付制度ができています。 (http://www.nta.go.jp/category/zidousya/01.htm) 重量税が還付された場合、どのように仕訳をすればいいでしょうか。 現預金/雑収入 という...
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