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自然災害によって生活基盤に著しい被害を受けた人に対して、都道府県が被災者生活再建支援金支給するための措置を定めた法律。被災世帯に被害の度合いや住宅の再建方法に応じて、1世帯あたり最大300万円が支給される。阪神・淡路大震災をきっかけに平成10年(1998)に制定された。

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