さいばんしょ‐こうせいほう【裁判所構成法】
明治憲法下で、裁判所の組織や裁判官の身分に関する事柄を定めていた法律。昭和22年(1947)裁判所法の制定により廃止。
さいばんしょ‐しょきかん【裁判所書記官】
裁判所において、主として調書の作成や訴訟記録の保管・送達など裁判に関する補助事務を行う職員。
さいばんしょ‐ちょうさかん【裁判所調査官】
最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれる特別職の職員。裁判官の命令を受けて事件の審理および裁判に関して必要な調査を行う。なお、家庭裁判所には家庭裁判所調査官が置かれる。
さいばんしょ‐ほう【裁判所法】
裁判所の組織に関する基本的な法律。旧裁判所構成法に代わり、昭和22年(1947)日本国憲法と同時に施行。
さいばん‐せき【裁判籍】
民事訴訟で、裁判を受ける側からみた裁判所の土地管轄。
さいばん‐ちょう【裁判長】
合議制の裁判所を代表する裁判官。法廷で、訴訟・審問を指揮し、判決の言い渡しなどをする。
さいばん‐りえん【裁判離縁】
法定の離縁原因(悪意の遺棄、養子の3年以上の生死不明、その他縁組を継続しがたい重大な事由)に基づき、養子または養親が離縁の訴えを起こし、判決によって養子縁組を解消すること。→協議離縁
さいばん‐りこん【裁判離婚】
法定の離婚原因(不貞な行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、不治の精神障害、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)に基づき、夫婦の一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって婚姻を解消する...