かんてい‐しょ【鑑定書】
1 鑑定の結果を書いた文書。極め書き。「—付きの宝石」 2 裁判所から鑑定を命じられた人が鑑定結果を書面にして提出する報告書。
かんてい‐しょうにん【鑑定証人】
特別の学識経験をもつために知ることのできる事実について、裁判所から求められて証人となる者。
かんてい‐にん【鑑定人】
裁判所または裁判官から鑑定を命じられた人。
かんてい‐りゅうち【鑑定留置】
被疑者・被告人の心神・身体について鑑定が必要な場合に、期間を定めて被疑者・被告人を病院等の施設に留置すること。刑事訴訟法の規定に基づいて、裁判所がその職権または検察官の請求に基づいて行う処分。
かんとく‐にん【監督人】
成年後見制度において、後見人・保佐人・補助人・任意後見人の仕事が適正に行われているかどうか監督する人。法定後見の場合、監督人は家庭裁判所が必要と認めるときに選任される。任意後見の場合、被後見人や...
かん‐ぷ【還付】
[名](スル)もとの持ち主に返すこと。特に、裁判所や行政機関が本来の所有者に返すこと。返還。「所得税の超過額を—する」
かんり‐めいれい【管理命令】
強制執行や会社の整理などの際、管理人に財産などを管理させるために裁判所が下す命令。
カーディー【(アラビア)qādī】
イスラム教国における裁判官。特に、シャリーア裁判所の裁判官をさす。
がいこくじょうほうかんし‐さいばんしょ【外国情報監視裁判所】
《「外国諜報監視裁判所」とも》⇒フィスク(FISC)
き‐きゃく【棄却】
[名](スル) 1 捨て去ること。捨てて取り上げないこと。「問題を—する」 2 裁判所が、受理した訴訟について審理の結果、その理由がないとして請求などをしりぞけること。刑事訴訟では、手続きの無効...