くんじ‐きてい【訓示規定】
各種の規定のうち、裁判所や行政庁に対する指示としての性格をもつにすぎず、それに違反しても行為の効力には影響がないとされるもの。→効力規定
くん・ずる【訓ずる】
[動サ変][文]くん・ず[サ変]漢字を訓で読む。訓読する。
くん‐ちゅう【訓注/訓註】
難解な字についてその意味や読みなどを注したもの。訓釈。
くん‐てん【訓点】
漢文を訓読するために、漢字の上や脇などに書き加える文字や符号。ヲコト点・返り点・送り仮名・振り仮名などの総称。「—を施す」
くんてん‐ご【訓点語】
古代、漢文を訓読するときに用いられた国語。語彙・語法において和文語とは違った特徴を有し、後世の文語体の形成に影響を与えた。
くんてん‐しりょう【訓点資料】
漢籍・国書・仏典に仮名やヲコト点、返り点などの符号を付して訓読したものを国語研究の資料として取り上げたときの呼称。平安末期以降のものが多く現存。
くん‐でん【訓電】
[名](スル)電報で訓令を発すること。また、その訓令。「大使館に—する」
くん‐どう【訓導】
[名](スル) 1 教え導くこと。「子弟を—するの任に当り」〈福田英子・妾の半生涯〉 2 旧制小学校の正規の教員の称。現在の教諭に相当。
くん‐どく【訓読】
[名](スル) 1 漢字を、その意味にあたる日本語の読み方で読むこと。「花」を「はな」、「草」を「くさ」と読む類。くんよみ。⇔音読。 2 漢文を日本語の文法に従って、訓点をつけて読むこと。
くんみん‐せいおん【訓民正音】
⇒ハングル